医薬品の基礎 P200

医薬品の基礎 P200

A 薬物総論

薬物
■生体に対して何らかの生理的な作用を起こす化学物質の総称

毒物
■少量で生体に有害な作用を起こす物質の総称

・「薬物」は化学物質そのもののことをさし,製剤化されたものを「薬剤」という
例:アドレナリンは昇圧薬であるが,アドレナリン注0.1%Ⓡシリンジは昇圧剤である

1 医薬品

薬機法
医薬品,医薬部外品,化粧品,再生医療製品を定める法律
■医療機器や医療用ソフトウエアに関することも定められている

医薬部外品
育毛剤や染毛剤,うがい薬,消毒薬やビタミン剤など

危険ドラッグ
薬機法指定薬剤として規制されている

・依存性薬物などの原因となる麻薬や覚醒剤,大麻などの違法薬物の法律

薬物に関する規制法律


出典:へるす出版 改訂第10版 救急救命士標準テキスト


①医療用医薬品と一般用医薬品

医薬品
医療用医薬品一般用医薬品に大別

医療用医薬品の大部分
■「処方せん医薬品」といい,医師などの処方せんに基づいて薬剤師によって調剤される
厚生労働省の告示により定められている
一般用医薬品
大衆薬市販薬,家庭用医薬品OTC薬とも呼ばれ,医療用医薬品以外の医薬品
■一般用医薬品は薬機法ではそのリスク分類から3種類に分類され,情報提供の必要性や販売業者の制限が異なる

一般用医薬品の分類
出典:へるす出版 改訂第10版 救急救命士標準テキスト

過去にも「販売・対応する専門家」の分類のとこが出題されてるよ


②劇薬と毒薬

劇薬
アドレナリン
処方せん医薬品
毒薬
施錠して保管

・薬理作用がきわめて強いために危険を伴うものや,体内に吸収されたときの有効域と中毒域が接近しているような薬剤が,薬機法により劇薬もしくは毒薬として指定されている