救急救命士に関連する法令 P260

救急救命士に関する法令 P260

A 法令の基本

・倫理
■人として守り行うべき道で,正邪の判断において普遍的な基準となるもの

・法令
■国家が従うことを強制したもの

1 法令の序列

・法律
■国会により制定されるもの

・政令
■内閣の定める

例:施行令

・省令 
■各大臣が定める(例:施行規則)
■内閣府の場合:府令となる

法令の序列

出典:へるす出版 改訂第10版救急救命士標準テキスト

2 法律

・法律
■国民を代表する国会により制定

3 政令と省令

・委任規定
■政令や省令・府令も、法律で命じられた国民の権利義務に関する規定

・委任命令
■委任規定に基づいて定められた政省令

4 条例と規則

・自治体が定めるもの
■条例と規則

・条例
■自治体の議会で制定された法令

・規則
■知事・市長が定めるもの